2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
本法案もこの考え方に従いまして、例えば公選法が改正されれば、この投票環境向上のためのアップデートを同時に国民投票法の方でも行う、そういう整理でよかろうかと思います。 また、投票環境の向上のような事項は、国民の利便性の向上の観点から不断に検討、見直しが図られるべきでございます。
本法案もこの考え方に従いまして、例えば公選法が改正されれば、この投票環境向上のためのアップデートを同時に国民投票法の方でも行う、そういう整理でよかろうかと思います。 また、投票環境の向上のような事項は、国民の利便性の向上の観点から不断に検討、見直しが図られるべきでございます。
○衆議院議員(中谷元君) この検討項目は、投票環境向上につきまして、七項目で終わりではなくて不断に見直しを行っていくということ、また、CM規制等につきましては引き続き検討をしていくということ、そういう衆議院の審査会の場で与野党、与党の幹事が、与党の幹事がお約束をした事項と全く同じ内容を立憲民主党の求めに応じてそのまま規定をしたものでございます。
○政府参考人(森源二君) 投票環境向上研究会につきましては、その後、郵便投票の関係だとかインターネット投票といった辺りの、ついての議論はございましたけれども、今、特に、休止と申しますか停止と申しますか、この開催については特段していない状況でございます。
○衆議院議員(北側一雄君) この検討条項につきましては、今おっしゃったように、投票環境向上に関する追加二項目、それからCM規制等に関することについて検討するというふうに書いてあるわけでございます。
今回の改正は、投票環境向上のための公職選挙法改正並びの改正、これを七項目にわたって行うというものでございますけれども、公職選挙法につきましては、既に令和元年五月に更に先を行った改正が行われるということでございます。投票立会人の要件緩和、さらには、安全で迅速な開票のため災害時に離島から国土への投票箱の移送を不要とする、こういった改正でございます。
本法案も、この考え方に従いまして、公選法に合わせて投票環境向上のためのアップデートを不断に重ねていく、そのように考え方を整理をいたしております。
まず、衆議院から送付されました国民投票法改正につきましては、既に改正され施行されている公職選挙法の投票環境向上のための改正内容を踏まえたものであり、早期に成立させるものであることを申し述べさせていただきます。 続きまして、本憲法審査会における調査を活性化すべきとの観点で考えを述べさせていただきたいと思います。 まず、日本国憲法の特色の一つは、規律密度が低いということです。
この度、提案されました国民投票法改正案につきましては、投票環境向上、つまり多くの人が投票できるようにするためのものということで、平成二十八年に改正された公職選挙法七項目と合わせるためということであり、早急に改正すべきであります。この間、大変遅れたことは国会の怠慢と言わざるを得ません。
日本国憲法の改正手続に関する法律、いわゆる国民投票法は、平成十九年に制定され、平成二十六年に、選挙権年齢等の引下げなど、制定時に残されたいわゆる三つの宿題に対応するための法改正が行われましたが、その後、平成二十八年に、公職選挙法の数度にわたる改正により、投票環境向上のための法整備がなされております。
現在国会に提出されております投票環境向上のための国民投票法改正案は、与野党の間でも大きな異論はないものと認識しており、早期の成立を図るべきと考えます。
したがって、投票環境向上という面におきましては、今回の七項目では、終わりはございません。更に公選法では二項目が措置されておりますし、今後、また別の課題も出てくると思います。そういったものを引き続き検討していかなければいけないということです。
一つには、国民投票法というのは、外形的な、手続法たる、投票環境向上があります。もう一つは、CM規制などの投票の質の向上というのがあるんです。このそれぞれの観点から議論は続けていくんだと。
平成二十八年に、公職選挙法の数度にわたる改正により、投票環境向上のための法整備がなされています。本法案は、このような既に実施されている投票環境向上のための公職選挙法改正と同様の規定の整備を、国民投票についても行うものであります。
この郵便投票の対象範囲の拡大につきましては、平成二十九年の総務省の投票環境向上方策等に関する研究会における報告書の内容を踏まえまして、現行は、要介護五の方がこの郵便投票ができることになっているんですが、要介護五から更に要介護四及び三まで対象範囲を拡大する法案について検討がなされまして、与党においては既に党内手続を終えておりまして、今は野党の皆様に呼びかけをしている、こういう状況でございます。
本日質疑が予定されております国民投票法の改正案、いわゆる七項目案につきましては、既に公職選挙法で実施されている投票環境向上のための措置を国民投票法にも反映させようとするものであって、既に倫選特の場でも審議が尽くされているものと承知をしております。こうした点については速やかに実現をさせた上で、段階的に物事を進めていくのが適切だと考えます。
次に、七項目の提出後に公選法において措置された二項目の投票環境向上に関する施策に関する御質問でございますが、今回は、既に提案理由説明を聴取している本法案について、粛々とその議事を進めているものであります。 そもそも国民投票法は、その手続法という性質上、社会情勢や国民意識の変化に応じて随時アップデートすべきものであります。
この七項目の改正案は、例えば、投票日当日に商業施設や大学などに共通投票所を設けることができることや、また、外洋航行中の船員が投票権を行使するための洋上投票制度がありますが、洋上投票できる対象を便宜置籍船の船員や実習生に拡大すること、さらには、投票所に同伴することができる子供の範囲を十八歳未満の者に拡大することなど、全て国民の投票環境向上のための改正公職選挙法並びの七項目で、二〇一八年七月に当審査会で
そもそも、七項目案は、既に公職選挙法において実施されている投票環境向上のための措置を国民投票にも反映させようとするもので、この改正内容につきましては、既に倫理選挙特別委員会で審議が尽くされたものと承知をしております。しかも、本審査会では、既に二年前、与野党合意の上で円満に改正案の趣旨説明が行われているわけですから、これを早急に質疑、採決を行い、結論を得ることは当然のことであります。
与党は投票環境向上のために必要だと言いますが、憲法改正は具体的なスケジュールに上がっておらず、国民も改憲を求めていません。急いで整備する必要は全くありません。 与党は、二〇一八年の通常国会でこの七項目を突如持ち出してきました。そして、改正案を与党だけで一方的に提出したのです。改憲議論を進めるための呼び水にしようとしたことは明らかです。
私は、きょうのテーマであります投票環境向上のためのいわゆる七項目の国民投票法改正案について、私の経験を踏まえて意見を申し述べたいというふうに思います。 平成二十八年に、投票環境向上のための公選法改正が四度にわたって行われました。
いずれにいたしましても、在外選挙人の投票環境向上を図ることは大変重要なことでございますので、総務省といたしましては、引き続き着実に検討を進めてまいりたいと考えておるところでございます。
また、いわゆるコロナ対策以外の一般的な対策としての期日前投票所の積極的な活用ということでございますけれども、従来より、利便性の高い場所への設置でございますとか、あるいは受付の円滑化のための工夫、あるいは各地方公共団体におきましてそれぞれいろいろな取組事例というのをやってございますので、そういうふうなものをまとめました投票環境向上に向けました取組事例集というようなものを作成をいたしまして配付をし、全国
七項目に関し、投票環境向上のためということで公職選挙法改正がなされ、それに合った形の改正案となっております。まずはこの改正案について早期に成立させることが適切ではないかというふうに思っております。その上で、国民投票にCM規制が必要かどうかについて更に議論を深めていくということが望ましいのではないかというふうに思っております。
議員御指摘のとおり、在外選挙の投票率はかなり低いというふうに認識いたしておりまして、在外選挙人の投票環境向上に取り組むことは非常に重要なことだと考えております。 周知などを図るために、外務省と連携いたしまして、ホームページや広報誌などを通じまして、投票方法を含む制度概要について、国内外に向けて周知啓発を実施しております。
○石田国務大臣 在外選挙人を始めとした選挙人の投票環境向上に関する取組につきましては、総務省に投票環境の向上方策等に関する研究会を設置をいたしまして、選挙制度に詳しい学識経験者、あるいは選挙管理委員会の実務者等に御参加をいただきまして、可能な限り選挙人の声などを踏まえた議論をしていただいておるところでございます。
日本国憲法の改正手続に関する法律、いわゆる国民投票法は、平成十九年に制定され、平成二十六年に、選挙権年齢等の引下げなど、制定時に残されたいわゆる三つの宿題に対応するための法改正が行われましたが、その後、平成二十八年に、公職選挙法の数度にわたる改正により、投票環境向上のための法整備がなされております。
総務省の障がい者に係る投票環境向上に関する検討会報告書からでももう七年たったわけでありますが、今でも国政選挙の政見放送にすら字幕がつけられない、どんな技術的困難があるんですか。
○大泉政府参考人 平成二十三年三月に取りまとめられました障がい者に係る投票環境向上に関する検討会報告書によりますと、視覚障害者向けの点字又は音声による選挙のお知らせ版の今後の方向性として、国政選挙や都道府県知事選挙における選挙のお知らせ版につきましては、「その内容を選挙公報全文とするとともに、視力に障害のある方の意向に沿うよう、点字版だけではなく、カセットテープ版、コンパクトディスク版及び音声コード
こういう流れも踏まえて、総務省は、二〇一〇年から障がい者に係る投票環境向上に関する検討会を立ち上げ、二〇一一年三月には報告書をまとめました。そこでは、視覚障害者への選挙公報について、総務省、何と書いてありますか。
平成二十九年三月には、浜田市の事例も含め、先般の参議院選における移動支援等の取り組みを取りまとめた投票環境向上に向けた取組事例集を作成し、各選挙管理委員会に対する周知とあわせて、地域の実情を踏まえ、積極的な取り組みの実施をお願いしたところでございます。 引き続き、個別の団体からの相談にきめ細かく応じ、移動支援の実施に向けた取り組みをしっかりと支援してまいりたいと思います。
委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、閣法第七号の法律案について高市早苗総務大臣から、衆第三号の法律案について衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長竹本直一君から、それぞれ趣旨説明を聴取した後、在外投票及び洋上投票を更に使いやすくするための方策、ICTを活用した投票環境向上の可能性、公平な投票機会の確保に向けた不在者投票等の取組等について質疑が行われました。
先ほど牧山委員からも御質問ありました、ICTを活用いたしました将来の投票環境向上の可能性についてお聞きをしたいと思います。 私も、やはりこのICTを活用した投票環境の向上については段階的に進めていく、効果が見えやすい分野とか、あるいは影響が限定されている分野から段階的な検討を行っていくのも一つの方策ではないかというふうに思っております。